障害年金とは
障害年金は、国民年金法が指定する障害の状態になった場合に支給され、その障害の状態が軽くなったり、治った場合は原則として受給権が消滅してしまうものです。
また、障害年金の「認定」は請求してみないことには、お客様が受給できるかどうかの判断ができないので、請求後にしかわかりません。
障害年金で重要になるのは、その障害に関わる診断の中の初診日がいつになるかです。
その初診日から原則として1年6ヶ月後に障害の状態を判断し、国民年金法が定める障害の状態にあれば「障害」と認定されます。
そして、認定された日が受給権の発生日となるため、認定されて始めて、受給権が発生します。
ここまででも分かるように、一言に障害年金といっても受給するためには、個人で申請、受給までを全て行うのは手間が多く困難といえるでしょう。また、受給者自身は障害認定をされているので、何かしらの不自由があるでしょう。
不自由な方を救う目的のものなのに受給するためには、難しい手続きが必要・・・
私たちはそのなかで受給資格はあるのに、受給できない方の手助けになりたいと考えています。