特別障害者手当
特別障害者手当は、精神又は身体に著しい重度の障害があることが理由となって、日常生活するにあたって常に特別の介護が必要である20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
この特別障害者手当は、障害年金より比較的受給することが容易な手当てになりますので、是非、皆様も申請手続きをすることをオススメします。
また、この手当には、要件などもございますので、該当する方はまずはお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
以下に特別障害者手当の基礎情報について記載します。
ご参考下さい。
(1)手当金
月額26,260円(平成25年4月現在)
手当てについては、認定されると申請日の翌月分から毎月支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。
(2)前提条件
- 申請日現在、満20歳以上であること
- 施設に入所していないこと
- 3か月以上病院等に入院していないこと
- 毎年の所得が設定された基準以下であること
※詳しい基準については、お住いの市区町村窓口にお問い合わせ下さい。
(3)対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要する状態で、基準一覧の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態の方
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
- 食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知
(4)基準
- 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 1~5のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの