請求時の注意点

請求の際に注意いただきたいことが2点あります。
重要なため、最後までお読みになることをお勧めします。

1. 「初診日」に加入していた年金制度の確認

障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったのか、に注意しなければなりません。
なぜならば初診日に、年金制度に未加入であった場合、請求そのものができないからです。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。

初診日が国民年金加入中あった場合には、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合には、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

2.請求方法の選択

また請求については、認定日を初診日から「1年6ヶ月経過時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため、年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できます。1年6ヶ月経過時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。

※ただし1年6ヶ月経過時点で障害等級に該当する場合

このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。どのように請求すれば、より多く年金額をもらえるかといったことをお知りになりたい場合には、当センターの無料相談ダイヤルへお電話ください。

お電話はこちらから

046-230-6863

受付時間 9:00~17:00

24時間対応メール相談はこちらから

メールフォーム

障害年金を請求する

無料相談会予約受付中!

お急ぎの場合、事務所での個別相談をご利用ください。

  • 障害年金をもらえそうな気がする
  • 障害年金をもらいたい
  • 障害年金の申請がしたい

障害年金無料相談受付中

お気軽にお問い合わせください

046-230-6863(受付時間:平日 9:00 ~ 17:00 土日祝日休み)

お電話はこちらから

相談予約はこちら

046-230-6863

受付時間:平日 9:00 ~ 17:00

土日祝日休み

友だち追加
Youtube

事務所概要

フェリタス社会保険労務士法人

〒243-0014
神奈川県厚木市旭町1丁目24番13号
第一伊藤ビル6階

046-230-6863 お電話はこちらから

受付時間:平日 9:00 ~ 17:00
土日祝日休み

SDG'sへの取り組み