統合失調症で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談者 | 30代男性 |
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傷病名 | うつ病(パニック障害) |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
支給額 | 約165万円 |
相談時の状況
3年ほど前から、業務が多忙になり、身体が重く感じたり、疲労感を覚えるようになった。
ある時、出社中に激しい動悸、めまい、息切れを感じ、会社を休職した。診断内容はパニック障害であった。その後、症状は良くならず、そのまま退職となった。
投薬治療を続けているが、症状は良くならず、このまま社会復帰できるのか不安。
障害年金が受給できれば、金銭的な負担が少しでも減るので、治療にも専念できるのではないかと思い、ホームページで当センターの情報を知り、相談に至った。
依頼から請求までのサポート
相談にいらした際は、診断名はパニック障害と言われており、原則としては障害年金の対象となる傷病ではありませんでした。
当センターに相談にいらした際に、「精神病の病態を示している」と診断書に記載されるかがポイントである旨を説明しました。
その後、ご依頼をいただいた後に、担当医と当センターで何度かやり取りをする中で、担当医から「症状を見る限り、当初の診断名であるパニック障害ではなく、うつ病の症状であるので、そのように診断書を記載します」と有難いお言葉をいただきました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、年額 約58万円の受給が決定しました。また、数年前の認定日に遡っての請求も認められました。
相談者は、当初パニック障害ということで、障害年金の対象にはならないと、年金事務所の窓口で言われ、諦めていたそうです。
当センターで、診断書の記載内容によっては、対象となる旨を説明すると、「可能性があるのであれば、やってみたい」と請求をしてみることになりました。
原則として障害年金の対象とならない傷病でも、症状によっては障害年金を受給することもできます。そのためにも、どのような症状で困っているのかを診断書にしっかり記載してもらう事が重要です。