年金の未納期間がありますが、障害年金は受けられますか?
質問
年金の未納期間がありますが、障害年金は受けられますか?
答え
障害年金受給要件の1つに、「保険料納付要件」というものがあります。この要件については、次のいずれか1つをクリアしていれば、OKです。
- 初診日(原因となる病気やけがで初めて病院にかかった日)の前日において、初診日の属する月の前々月までの過去1年間において、保険料滞納がないこと。
- 20歳に達した月から初診日の属する月の前々月までの期間において、保険料納付した月と保険料免除の月の合計が3分の2以上あること。
*「保険料免除」と「保険料滞納」については、全く違います。単に保険料を支払っていなかった期間は、未納期間となりますのでご注意ください。
*初診日が20歳前にある場合は、保険料の納付用件は問われません。
障害年金Q&A
ここでは、日々お客様から受ける障害年金に関する質問にお答えします。
障害年金制度は、非常に複雑でわかりづらい制度ですから、ここでわかりやすく解説できればと思います。
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